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不倫について

(1)不倫(不貞行為)とは 不倫(不貞行為)とは 『不貞行為=浮気』と思っている方が多いと思いますが、実は不貞行為と浮気行為は厳密には違います。
不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語で、配偶者としての貞操義務不履行を意味します。"民法770条"に離婚事由として規定されています。
"民法第770条"とは下記になります。

第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

「不貞行為」とは、民法第770条1項1号に当該していることになります。
率直に言いますと、あなたのパートナーが他の異性と性行為を行い、貞操義務を守れなかったとします。あなたは深く傷つき、そんな人とは一緒に居れない!離婚したい!!と申し出ます。
上記が裁判所が「離婚しなさい」と判決を出す事由になるのです。

(2)「不貞行為」と「浮気行為」の違いについて 「不貞行為」と「浮気行為」の違いについて 「不貞行為」と「浮気行為」は一体どう違うのか。
これまで裁判所が、1回の浮気で離婚判決を出した事はありません。1度だけなら許される訳ではありませんが、裁判上原因として認められる不貞行為は、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係であると考えられます。
法律上、1回だけの浮気では離婚しなければいけない程の深刻な事由にはあたらないと判断されます。
何故かと思われる方も居ると思います。1回,2回と数の問題なのかと思いますが、判例からは浮気相手と当事者の継続性が重要視される結果となっています。
「不貞行為」とは、社会的に下記のように判断されています。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。

(3)「不貞行為」とならない場合 不貞行為とならない場合 あきらかに表向きには「不貞行為」でありながら裁判では「不貞行為」と認められず慰謝料の請求ができない場合もございます。
それは、既に夫婦の関係が崩れて、別居等の破綻状態にある場合です。この場合は相手がいくら「不貞行為」をしても、既に離婚と同じ状況である為、認められません。
しかし、この判定は難しく、簡単な考えで行動すると、痛い目を見る場合がありますので、注意が必要です。
とくに、愛人側に立つ場合、本当に夫婦関係が破綻したかという証明が難しく、慰謝料請求がされることを覚悟しないといけません。

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