離婚に関する知識
離婚知識① ~財産分与とは~
財産分与とは、夫婦お互いに築いてきた財産を分けることです。 簡単に言いますと、結婚後に財産となった物を分けるという事です。 預金・不動産は勿論、動産や年金や職業上の資格、なども財産分与の対象になります。
なお、財産分与の請求が出来るのは、離婚後2年までとなっています。 ですので、財産分与の話は離婚前にきちんとまとめておく必要があります。
離婚知識② ~親権とは~
親権とは、未成年の子供の生活を管理する権利です。 夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後にどちらが親権者になるか決めなければ離婚出来ません。
なお、親権者の変更は裁判所の許可を取らなければいけないので、「早く離婚したいし、とりあえず…」と軽い気持ちで決めるのは、後のトラブルにつながります。
離婚知識③ ~養育費の相場~
養育費は子供が社会に出るようになるまで支払われるのが一般的です。 ですが、養育費の額には、お互いの生活水準などが関係してくる為、人それぞれ差が出ます。
年収500万~700万円の場合、子供一人につき月に5万円~9万円が相場になっています。
離婚知識④ ~離婚がまとまらない場合~
離婚をすることになった時、お互いの主張の食い違いにより話がまとまらない場合は、調停を申し立てることが出来ます。 調停とは、二人の間に第三者を入れ、家庭裁判所で話を進ませるということです。これを離婚調停と言います。
離婚知識⑤ ~離婚に応じてもらえない場合~
離婚というものは結婚と同じで相手の同意が無ければ出来ません。 しかし、以下の場合に当てはまれば離婚裁判が出来ます。
相手が不貞行為(浮気)をした場合
相手に悪意のある遺棄された場合
相手の生死が3年以上不明の場合
相手が強度の精神病の場合
その他、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合
離婚知識⑥ ~借金は離婚の理由になるか~
「借金があるから」という理由だけでは上記にある『その他、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合』に当てはまり難いです。 しかし、借金により生活に支障が出ている場合などは立派な理由の一つになります。
離婚知識⑦ ~協議離婚とは~
協議離婚とは、双方の話し合いにより決める離婚です。 離婚の約9割を占めている離婚方法です。
離婚知識⑧ ~調停離婚とは~
調停離婚とは、協議離婚で解決しない場合、二人の間に第三者を入れ、家庭裁判所で話を進ませる離婚方法です。 いきなり離婚裁判をすることは出来ません。調停を申し立て、それでも離婚が成立しなかった場合に初めて裁判ができます。
離婚知識⑨ ~審判離婚とは~
審判離婚とは、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の判断で離婚を成立させる事です。 どちらかが調停期日に出廷できない場合などにも用いられます。
離婚知識⑩ ~裁判離婚とは~
協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しない場合に裁判を起こすことです。 なお、この方法で離婚をする夫婦は全体の約1%と言われています。


